相談の流れ

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初めての方にも分かりやすく、ご相談までの流れをまとめました。

弁護士へのご相談が初めてという方も多くいらっしゃいます。
そこで、このページでは、ご相談の予約から法律相談センターへのご来所の流れを簡単にまとめました。

ご予約の方法

1.お電話でお問い合わせください

まず、予約を入れる相談の種類を確認します。
詳しいご説明は必要ありません。「サラ金の借金の整理」のように、簡潔にお伝えくだされば結構です。

↓

2.相談の日時を決定してください

受付から、予約の入れられる日時をお伝えします。ご都合の良い日時をお伝えください。

「相談日カレンダー」で、あらかじめご来所される日がお決まりの場合は、
日時をお伝えください。

相談日カレンダー
↓

3.予約をしてください

相談日時が決まれば、受付のほうで予約の入力作業を行います。
お名前とお電話番号をお伝え下さい。作業完了まで、少しお待ちください。

※交通事故相談の場合には、相手方の任意保険会社名もお伝えください。
※相手方に代理人弁護士がついている場合には、その旨もお伝えください。
※担当する弁護士の名前をお知りになりたい場合はお聞きください。
※相談日カレンダーをご覧になって担当する弁護士をご指定の場合は、ご希望をお伝えください。

ご予約に関する留意事項

  • 予約をキャンセルされる場合、必ず相談日の前日の予約受付時間終了時までにお電話でご連絡願います。
    ※無断欠席や直前のキャンセルをされた場合、次回からの相談予約をお受けしないことがあります。
  • 相談の種類によっては予約を入れられるのが少し先になることもあります。
  • 「○○専門の弁護士を」とか「○○の分野に一番強い弁護士を」といったご要望には、お応えすることができません。
  • センターへは、予約を取っていただいた時間の10分ほど前にお越しいただきますようお願い致します。
    センターにお越しになってから、「相談票」をご記入いただく時間が必要となります。
  • 相談の開始は、なるべく予定した時刻どおりになるよう心掛けていますが、前の相談の進行によっては、開始が遅れることも ありますので、あらかじめご了承下さい。
  • 名古屋法律相談センターでは、中日ビル駐車場の駐車券は取り扱っておりません。
  • 予約した時間に遅れられますと、順番があとになったり、場合によってはご相談が受けられなくなることもありますので、 十分ご注意下さい。

ご相談にお越しいただくに当たって

特別なご準備は必要ありませんが、30分という限られた時間内ですので、しかるべき準備をして来られたほうが、要領よく相談を受けられます。また、来所された際に、「相談票」にご記入いただくことになりますので、あらかじめ下記のような事項を書き出して来られるとスムーズです。
経緯が複雑な案件の場合などは、これまでの経過をメモなどに書いて来られると、話が早く進行します。
サラ金クレジット相談の場合には、借入先がどれだけあり、それぞれいくら借りているか、また、自分の収入や生活費の支出はどうなっているか、といったことが分からないと、今後の方針を立てることも困難です。
来所された際に、これらの事項について「相談票」にご記入いただくことになります。したがって、あらかじめこういった事項を書き出して来られたほうが適切です。そのほか、サラ金・クレジット相談で準備していただくと良いと思われる書面については、こちらをご覧下さい。

ご用意していただくと便利な書面

ご相談に際して、ご用意していただくとより正確に、よりスピーディーに回答出来ます。

相談の種類 典型的な資料
離婚相談 戸籍謄本
相続相談 親族の関係図ないし戸籍謄本・亡くなった方の財産の一覧・遺言書(遺言がなされていれば)
不動産売買相談 売買契約書・不動産登記簿謄本・代金の領収書
不動産賃貸借相談 建物(土地)賃貸借契約書・賃料の通帳・賃料の催告書
金銭相談 借用書・請求書・領収書
交通事故相談 交通事故証明書・診断書・治療費明細書(入通院日数、治療費・通院費のメモなど)・修理見積書・ 事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害請求書、源泉徴収票、確定申告の写しなど)・ 相手方からの提出書類
境界問題など相隣相談 公図・不動産登記簿謄本・付近の写真・測量図(測量がしてあれば)
日照権相談 付近の地図・近隣の写真建築計画(建築主側から交付されていれば)・住民への説明書・日影図
商取引相談 請求書・納品書・売掛金台帳・手形、小切手・取引基本契約書
労働相談 給与明細・解雇通知・就業規則(持っていれば)
サラ金・クレジット相談
債権者リスト 各債権者の正式名称及び支店名等をできるだけ詳しく書き、その残債権額を書いたリストを作成しておきます。
給与明細
(給与所得者の場合)
本人の弁済能力を正確に知るために必要です。もし、同居のご家族の人が働いている場合は、その給与明細もあると便利です。
戸籍謄本・住民票 裁判所へ申し立てる手続をとる場合必要となりますので、できれば準備しておくとよいでしょう。
その他、所有財産を特定する資料など そのほか、所有する財産などを特定する資料を持参されるとよいでしょう。
● 不動産を所有されている方……登記簿謄本、固定資産評価証明書
● 住宅ローンのある方……………その返済予定表など
● 自動車をお持ちの方……………車検証 等があります。

※このほか、相手方(又はその代理人)から通知書などの書面が届いたような場合であれば、
 その書面をご持参下さい。訴訟の提起を受けた場合なら、訴状・呼出状が必要です。

※「不動産登記簿謄本」「公図」は、地番がわかっていれば管轄の法務局にて誰でも取得できます。

センターにご来所の際の手続き

名古屋法律相談センターへは、予約した時間の10分ほど前にお越し下さい。
相談開始までに、法律相談票をご記入いただく必要があります。

1.受付けを行ってください

センターに来られたら、まず受付に、お名前と予約した時間をお伝え下さい。

↓

2.法律相談票をご記入ください

「法律相談票」をお渡ししますので、ご記入をお願いします。
右側奥に相談票を記入するための記入台があります(受付に向かって右手後ろ側)。こちらで、相談票の太枠内に必要事項をご記入下さい。

↓

3.番号札をお受け取りください

記入し終わったら、相談票を受付にお出し下さい。引換えに番号札をお渡しします。
順番が来たら番号をお呼びしますので、それまで待合席でお待ち下さい。
※相談料(5,250円/30分)は、担当弁護士に直接お支払下さい。
※弁護士が手元に釣り銭を準備していないことがありますので、あらかじめお釣りのいらないようにご準備いただけますと幸いです。

相談のご予約、お問い合わせ

平日は午後7時まで受付、仕事帰りもOK!土日祝日も承っております。

平日 午前10時〜午後7時  土日祝日 午前10時〜午後4時30分

お電話から

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名古屋|TEL:052-252-0044
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(2012年02月23日現在)

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